会社の経営者、役員、一人親方も労災保険へ特別加入できます
労災保険は、略さずに表記すれば「労働者災害補償保険」で、
その名のとおり労働者が仕事中や通勤中に災害にあった場合に
補償するための保険です。
会社の代表者や役員、一人親方は労働者ではなく、
労働者を使用する側ですから、原則として労災保険には
加入できません。
ただし、例外として「労働保険事務組合」へ労働保険の事務処理を
委託することにより、代表者や役員、家族従業者も特別加入する
ことができます。
当事務所は、「埼玉SR経営労務センター」という労働保険事務組合の
会員になっていますので、代表者や役員、一人親方のみなさまの
労災保険への特別加入手続きを承っています。